SESはやめとけ? 派遣は1日34,382円まで公表され、SESは人数さえ数えられていない

夜の食卓で、頭上から見下ろした2枚の書類。左は派遣の就業条件明示書で「派遣料金 34,382円」が書かれ、右は準委任契約書で金額欄が空白。若い男性が両手で2枚を押さえて見比べている 未経験からIT転職
カツジン

書いている人:カツジン(元銀行員 → M&A仲介・IT人材紹介 → 経営)。企業が誰にいくら払うかを見てきた立場から書いています。詳しく

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派遣で働く人は、働き始める前に1枚の紙を受け取ります。就業条件明示書です。そこには、自分の派遣料金がいくらなのかまで書いてあります。

SESで働く人は、この紙を受け取りません。

SESはやめとけと言われる理由は、残業や単価や人間関係の話として語られます。ただ、その手前に「書いていない」という問題があります。

自分がいくらで売られ、いくらが自分に来て、誰が自分を評価するのか。書いていないから分からない。この記事は、その空欄を国の資料で埋めていきます。

その紙には、何が書いてあるのか

派遣は労働者派遣法にもとづく働き方で、派遣先の会社が労働者に直接指示を出せます。

その代わり派遣会社には義務があります。派遣料金を本人に明示すること、マージン率を公開すること、毎年国へ報告することです。

SESはシステム・エンジニアリング・サービスの略で、法律上は民法の準委任契約です。作業を行うことを約束する契約で、客先に常駐する形が多い。

そして客先は、技術者に直接指示を出せません。指示を出せるのは雇っている会社だけです。客先が直接指示を出した時点で、法律上は労働者派遣になります。

2つを、書類の形にして並べます。

公表就業条件明示書(派遣)
根拠となる法律労働者派遣法
業務上の指示派遣先が行う
派遣料金(8時間)34,382円
賃金(8時間)21,032円
国への報告毎年
準委任契約書(SES)
根拠となる法律民法
業務上の指示雇用主のみ
単価の明示義務なし
賃金との差義務なし
国への報告なし

派遣の数値は厚生労働省「労働者派遣事業の令和6年度事業報告の集計結果」の情報処理・通信技術者の平均。派遣料金の本人への明示は労働者派遣法第34条の2、マージン率の公開は第23条第5項。書類は要点を抜粋して当編集部が整理したもので、実際の様式ではない

準委任契約書の側が空欄なのは、SESという契約が悪いからではありません。

客先の指示を受けない建付けなので、派遣法の規制が及ばない。だから書く義務がない。それだけです。

数えられている側は、何人いるのか

就業条件明示書の数字は、派遣会社が毎年国に出す報告を集計したものです。令和6年度分が2026年3月に公表されました。

情報処理・通信技術者の派遣料金は、8時間で34,382円。全業務の平均26,257円の1.3倍です。

技術者本人に払われた賃金は21,032円。差の13,350円が派遣会社に残り、そこから社会保険料の会社負担分や教育訓練の費用が出ています。

人数も出ています。2025年6月1日時点で派遣労働者は2,009,094人。そのうち情報処理・通信技術者は197,425人です。

無期雇用の派遣に限ると19.3%を占め、全業務でいちばん多い区分でした。

SESで働いている技術者が何人いるのかは、国のどの統計にも出てきません。民法の契約なので、届け出も報告もないからです。

派遣のIT技術者は197,425人と数えられ、SESの技術者は数えられていない。この差を頭に置くと、やめとけと言われる中身の見え方が変わります。

書いていない場所で、何が起きているのか

公正取引委員会が2022年、ソフトウェア業2万1000社に調査をして報告書にまとめています。事業者の声が、そのまま載っています。

「客先常駐だと途中の商流で実質的に何もしない中抜き業者が何重にも存在することがあった」

「SES事業者として営業職しか所属しない企業がある」

派遣なら1日34,382円と公表されている単価が、SESでは間に入った会社の数だけ削られます。いくら削られたかは、本人に見えません。

この構造はSIerの下請け構造の記事で、同じ報告書の数字から追いました。

評価する人が、現場にいない

もうひとつ、こんな声があります。

「客先常駐の現場に上位の会社従業員がいないため、技術者から上位会社への問い合わせが出来ない」

準委任では、指示も評価も雇用主がする建付けでした。ところが、その雇用主が現場にいない。

指示を出しているのは客先で、評価する人は自分の仕事を見ていない。やめとけと言われる中身の大半は、契約の名前ではなく、この状態を指しています。

人材紹介の仕事でSESから転職したいという相談を受けたとき、いちばん多かった言い方は「誰に評価されているのか分からない」でした。単価の話が出るのは、その後です。

SESを辞めたいという相談について前に書いたときも、着地は同じ場所でした。

この状態かどうかは、求人票を読んでも分かりません。「システムエンジニア募集」の一行は、自社開発の会社にも、客先に1人で出す会社にも、同じように付いているからです。

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一人常駐は、違法なのか

オフィスビルのエントランス。社員たちがICカードでセキュリティゲートを次々と通り抜けるなか、リュックを背負った若い男性だけが受付で来訪者用の入館証を受け取っている

「SES契約で一人常駐は違法ですか」という検索が、この数か月で増えています。答えは厚生労働省の告示と疑義応答集にあります。

告示は、請負や準委任の形で人を働かせる会社に、仕事の指示・評価・労働時間・服務規律・配置の決定を自分で行うよう求めています。

ひとつでも客先がやっていれば労働者派遣とみなされ、許可がなければ違法です。世間でいう偽装請負がこれです。

条件を、現場で確かめられる4つの問いに直しました。

1仕事の順序と割り当てを決めているのは、誰か
客先が仕事の順序や方法を指示したり、技術者ひとりひとりへの割り付けを決めたりしている場合。口頭でも、作業指示書のような文書でも同じです。
客先なら偽装請負
2始業、終業、残業、休暇を管理しているのは、誰か
客先が残業や休日出勤を直接指示している場合。労働時間の指示と管理は、雇用主が自分で行うことが条件です。
客先なら条件を外れる
3自分の会社の管理責任者は、現場にいるか
現場に自社の作業者が1人しかおらず、その人が管理責任者を兼ねている場合。客先からの注文がそのまま本人への指揮命令になるため、偽装請負と判断されると疑義応答集に明記されています。
1人なら偽装請負
4仕様の変更を、客先から直接受けていないか
変更の指示は、客先から雇用主に対して行われるのが正しい形です。技術者本人に直接変更を指示していれば、偽装請負にあたります。
直接なら偽装請負

出典:厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)第2条、および同告示に関する疑義応答集の問2・問4・問7・問11

3つ目が、いちばん重い

疑義応答集は製造業の請負を想定した問いが多いのですが、告示そのものは業種を問いません。

厚生労働省も2021年5月の事務連絡で、疑義応答集の考え方はシステム開発を請負業務とする場合にも当てはまると回答しています。

1人で常駐していて、指示を出すのは客先、自社の人は月に一度顔を出すだけ。この形は、告示の条件をほぼ全部外れています。

やめとけと言われている現場の多くは、法律が想定している形にそもそもなっていません。

入る前に、何を聞けばいいのか

SESの全部が悪いわけではありません。適法なSESは現場に自社の管理責任者がいて、指示も評価も残業の判断も自社から来ます。

その形なら、複数の現場を経験できることが強みになります。問題は、その形かどうかが外から見えないことです。

面談で年収より先に聞くべきなのは、この3つだと思っています。

現場に自社の人は何人いるのか。私を評価するのは誰なのか。その案件は何次請けなのか。

この3つに即答できない会社は、上の4つの問いのどれかを外している可能性が高い。

残業の実態が統計とずれるのも同じ形の現場だという話は、システムエンジニアはやめとけ?で144職種の残業時間から確かめました。

よくある質問

SESとは何ですか?

システム・エンジニアリング・サービスの略で、技術者の作業を提供する契約です。法律上は民法の準委任契約で、客先に常駐する形が多く、客先は技術者に直接指示を出せない建付けです。

SESと派遣の違いは何ですか?

派遣は労働者派遣法にもとづき、派遣先が直接指示を出せます。代わりに派遣会社は派遣料金の明示、マージン率の公開、国への報告を義務づけられ、人数や料金が毎年公表されます。SESは民法の準委任契約で、客先は直接指示できず、公開や報告の義務もありません。

SES契約で一人常駐は違法ですか?

一人常駐そのものが直ちに違法になるわけではありません。ただし厚生労働省の疑義応答集は、現場に作業者が1人しかおらず管理責任者を兼ねている場合、発注者の注文がそのまま指揮命令になるため偽装請負と判断されるとしています。客先から直接指示を受けている一人常駐は、この状態にあたります。

未経験でSESに入るのはやめたほうがいいですか?

契約の名前ではなく、現場に自社の管理責任者がいるか、評価するのは誰か、案件は何次請けかで判断するほうが確実です。3点が明確ならSESでも複数の現場を経験できる利点があります。一人常駐で客先が直接指示する形なら、避けたほうがいいと思います。

最後に、未経験でこれから入る人へ。

SESの現場では、指示を出すのは客先で、自社の先輩はいないことが多い。基礎を教えてくれる人がその場にいないまま、作業だけを覚えることになります。

やめとけの本当のコストは、単価より、ここで失う最初の1〜2年だと思っています。

教えてくれる人が現場にいない前提なら、基礎は入る前に持ち込むしかありません。

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講師が個別に付く形なので、現場では聞けない基礎を、入る前に自分のペースで組み立てておけます。

基礎を持って入れば、選ばれる側から選ぶ側に回れます。SESでも自社開発でも同じです。

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派遣で働くIT技術者は197,425人と、国が数えています。SESで働く人の数は、どこにも書いてありません。数えられていない場所で働くなら、数える役目は自分に回ってきます。

参考出典:厚生労働省「労働者派遣事業の令和6年度事業報告の集計結果」(2026年3月31日公表)/「労働者派遣事業の令和7年6月1日現在の状況」「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)同告示に関する疑義応答集「システム開発を請負業務とする場合の疑義応答集の取扱いについて」(令和3年5月13日事務連絡)/公正取引委員会「ソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書」(令和4年6月)

派遣料金・賃金は令和6年度の労働者派遣事業報告書にもとづく8時間換算の平均値で、派遣料金は消費税を含む額です。派遣料金と賃金の差額には社会保険料の事業主負担分、教育訓練費、派遣元の経費・利益が含まれ、全額が派遣会社の利益ではありません。派遣労働者数は令和7年6月1日時点の実人数です。偽装請負にあたるかどうかは個々の実態にもとづいて労働局が判断するもので、本記事の4つの問いは告示と疑義応答集の記載を整理したものにすぎません。実際の判断が必要な場合は都道府県労働局にご相談ください。サービス内容・対象条件は公式サイトの記載(2026年9月時点)に基づくため、申込前に必ずご確認ください。

カツジン

この記事を書いた人:カツジン

平成2年生まれ・九州在住

元銀行員。M&A仲介とIT人材紹介の会社で、会社の値段と人の市場価値が決まる現場を3年見てきました。いまは事業承継で小さな会社を経営しています。

誰に、何のために書いているか

文系・未経験からITへ動くか迷っている人に向けて書いています。国の統計と、人材紹介で「企業が誰にいくら払うか」をみてきた経験から、いまどこにいて次に何をすれば年収が動くのかを書いています。きれいごとは書きません。

約束していること

数字は一次情報まで遡って確かめます。向いていない人がいることも、そのまま書きます。記事には広告を含みますが、条件に合わない人には勧めません。

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